不妊治療を受けるとき

 

Ⅰ 出生サポート休暇(不妊治療等に関する特別休暇)

 

2021年度から新設、2022年度から名称変更、日数も増加!

 

⑴ 取得日数

 一暦年で10日以内で必要と認められる期間

⑵ 取得単位

 1日又は1時間

⑶ 取得が認められる不妊治療等の内容

 イ 医師が行う不妊の原因を調べるための検査や一般不妊治療,特定不妊治療

 ロ 医師の指示に基づく治療計画策定のための通院

 ハ 不育症の治療を行うための通院

⑷所属長が必要と認める場合は,不妊治療連絡カード又は医師の診断書等治療の事

実を証する書類の提出を求めることができること。

⑸「職員が体外受精治療を受ける場合の病気休暇の適用について」(昭和60年7月

24日付け学第134号)で定める卵管性不妊症の治療の一環として行う体外受精・

胚移植のほか,疾病のため療養する必要がある旨の医師の診断があり,勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合。

⑹妊娠中又は出産後の女子学校職員の症状等に関する情報と同様に, 不妊や 不妊治

療等に関することは ,個人のプライバシーに属するものであることから,その保護

については特に留意すること。