家族が亡くなったとき

 

※対象となる「子」について  NEW

 法律上の親子関係にある「子」のほか、次の①~③も含まれます。

 ①職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う者

 ②養子縁組里親である職員に委託されている児童

 ③その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者(=いわゆる養子縁組里親としての職員に委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため、養育里親としての職員に委託された者)

 (法的根拠) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

          学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例、ならびに規則(宮城県人事委員会規則8-6)

 

 

Ⅰ 特別休暇

 

1 忌引き休暇

下表の日数の範囲内。なお葬儀のため遠隔地に赴く場合は往復に要する日数を加えた日数の範囲内

    血族 (直接血がつながっている親族)  姻族 (配偶者の血族)
 配偶者  10日    
 父母   7日 5日 (職員と同一生計の場合は7日)
 子   5日 1日 (職員と同一生計の場合は5日)
 祖父母  

3日

(職員が代襲相続し祭具等の承継を受ける場合は7日)

1日 (職員と同一生計の場合は3日)
 孫   1日  
 兄弟姉妹   3日 1日 (職員と同一生計の場合は3日)
 おじおば  

1日

(職員が代襲相続し祭具等の承継を受ける場合は7日)

1日

法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条22項

 

2 祭日休暇

 父母、配偶者、子の追悼のための特別な行事(法要など)のため勤務しないことが相当であると認められる場合。

 死亡から15年後まで、1日以内。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条23項、同運用通達