結婚したとき

 

Ⅰ 特別休暇

 

1 結婚休暇

 連続する7日以内の必要と認められる期間。

 従来は結婚した日から「1ヶ月以内」に取得することが必要でしたが、高教組女性部の活動の結果、

 2017年度から「6ヶ月以内」に取得できるように条件が緩和されました!

(法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条5項

 

Ⅱ 配偶者同行休業 新設!

 仕事や修学のため外国に滞在する配偶者と同居するための休業制度。3年以内。1回だけ延長可能。

 期間中は無給。期末手当・勤勉手当・退職手当とも減額されます。

 

 

Ⅲ 特約退職

  家庭の事情等(育児、家族の看護・介護、配偶者の県外転出等)により、やむを得ず一時離職しようとする者の便宜を図るため、通常の教員採用候補選考とは別に採用されることを申請する権利を持って退職できる宮城県独自の制度です。

 1回だけ可能。期間は原則2年~5年。退職手当は普通退職の場合と同様の取扱い。在職期間が3年未満の者または満45歳以上の者は取得できません。