私たちは、宮城県立の高校・特別支援学校に勤める職員の組合です。
私たちは、「日本国憲法」と「子どもの権利条約」に基づく教育をめざし、職員の権利・給与の拡充、教育実践の交流などを求めて、日夜がんばっています!
「教え子を再び戦場に送るな!」が合言葉です!
あなたも、宮城高教組に加入して一緒に活動しませんか?
宮城県高等学校・障害児学校教職員組合
〒981-8560
仙台市青葉区柏木1丁目2-45
フォレスト仙台ビル3階
Tel (022) 234-1335
Fax (022) 273-1767
>> 休みたいとき
>> 体調が悪いとき
>> 熟年になったとき
>> 災害が発生したとき
>> 裁判員などに選ばれたとき
>> 結婚したとき
>> 不妊治療を受けるとき
>> 妊娠・出産したとき
>> 子育てするとき
>> 家族が亡くなったとき
>> 表彰されたとき
>> 海外視察に行くとき
★ブラック部活が社会問題になっています
望まない部活の顧問をさせられたり、部活指導のために土曜日・日曜日も犠牲にしなければならないなど、いま教員の生活は非常に多忙化しています。
でも、教員はそこまで自分の生活を犠牲にしなければならないのでしょうか。
「聖職」という言い方もありますが、それは昔の話。
現代では教員も一人の人間であり、給料をもらって働いている労働者です。
でも給料をもらっているからといって、給料を払っている人(実際は県)の言いなりであってはいけません。
人間らしい生活ができるだけの権利(勤務時間と休暇の制度)や、賃金が保障されていて初めて、教員としての仕事にも励むことができるのです。
私たちは、今の働き方を「当たり前」と思わず、常にあるべき働き方を考えるようにしなければなりません。
働き方を見直しましょう。
働き方を変えましょう。
そして、皆が人間らしく生きられる社会を作りましょう。
そのために組合は頑張っています。
教職員の勤務時間や休暇は、「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」や、「学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」などで決められています。
ここでは、それらの規定をもとに、長時間勤務や休暇、その取得方法などに関する情報を分かりやすくまとめました。
学校職員の休暇には、条例では4種類(①年次有給休暇、②病気休暇、③特別休暇、④介護休暇)に分かれています。
また学校職員の休業制度としては、育児休業、配偶者同行休業、自己啓発等休業、大学院修学休業の4つがあります。
さらに特約退職の制度もあります。
ここでは、これらの諸制度を、日常生活の場面(目的の類似性)に着目して、細かく分けて紹介します。