オリンピック等に出場するとき

 

Ⅰ 特別休暇

 

1 運動競技参加休暇

  職員が、国際的な運動競技又は国、地方公共団体もしくはこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合、必要と認められる期間。