休みたいとき

 

 自分自身や家庭の事情で勤務を休みたいときは、次のような休み方があります。

 

Ⅰ 年休(年次有給休暇)

 ●届け出制。管理職の許可がなければ取得できないものではなく、職員の側からの一方的通知で取得できます。

  年休取得の理由を管理職に言う必要はありません。理由がなくても取得できます。

  根拠:労働基準法第39条、

     および「林野庁白石営林署事件」昭和48年3月2日最高裁判決「休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない

     労働者の自由である」(「年休自由利用の原則」と呼ばれています)

 ●年間20日で、1時間単位で取得できます。取得できなかった分は次年度に繰り越しできます。

 ●管理職は年休取得のための条件整備を行わなければなりません

  (県教委通知「年次有給休暇の計画的使用の促進について」2013/4/24)。

 

Ⅱ 職専免(職務専念義務免除)

 職員は、次の事項に該当する場合は、その職務に専念する義務を免除してもらうことができます。

   ①研修を受ける場合

    教員免許講習のほか、民間教育研究団体が主催する研究会への参加も含まれます。

   ②厚生に関する計画の実施に参加する場合

    人間ドックなどが該当します。

   ③そのほか人事委員会が定める場合

     教職員組合が当局(校長を含む)と行う「給与・勤務条件等に関する適法な交渉」は、

    勤務時間中においてもできるとされ、「職専免」で参加することが認められています。

 

Ⅲ 承認研修

 教員は、教員の研修権に基づき、 管理職の承認を受けて、勤務場所を離れて研修をすることができます。

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 法的根拠:教育公務員特例法第21~22条

 

Ⅳ 病気休暇・介護休暇・特別休暇(夏季休暇など)

 体調が悪いときには病気休暇を取得できます。>>詳しくはこちら

 また、さまざまの事情に応じて特別休暇制度があります。夏季休暇(原則として7月1日から9月30日までの間に5日まで取得可能。さらに校長が承認すれば6月から10月の間でも取得可能【2024年度から】)は皆さんよく利用されていると思いますが、他にもいろいろな休暇があります。当サイトでは、生活のシチュエーションに応じて関連ある特別休暇を紹介しています。

 家族を介護するための介護休暇もあります。>>詳しくはこちら

 法的根拠:学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例 第13~15条

 

Ⅴ 各種の休業制度

 公務員の4大休業制度として、自己啓発休業、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業があります。

 その他、修学部分休業、高齢者部分休業という制度もあります。

    >>自己啓発休業に関する詳細はこちら

  >>配偶者同行休業に関する詳細はこちら

  >>育児休業に関する詳細はこちら

  >>大学院修学休業に関する詳細はこちら

  >>修学部分休業に関する詳細はこちら

  >>高齢者部分休業に関する詳細はこちら

 法的根拠:地方公務員法第26条の2~6

 

Ⅵ 特約退職

  家庭の事情等(育児、家族の看護・介護、配偶者の県外転出等)により、やむを得ず一時離職しようとする者の便宜を図るため、通常の教員採用候補選考とは別に採用されることを申請する権利を持って退職できる宮城県独自の制度です。

 1回だけ可能。期間は原則2年~5年(他に看護・介護する者がいないときは10年まで延長可。育児理由の場合は6年まで)。退職手当は普通退職の場合と同様の取扱い。在職期間が3年未満の者または満45歳以上の者は取得できません。