体調が悪いとき

 

体調が悪いときは無理をしないで休みましょう!

ここでは、「病気休暇」と、体調が悪い時に使える「特別休暇」について紹介します。

 

 

Ⅰ 病気休暇

 

 時間単位で取得可能!

 

 ①取得できる期間

   ・公務上や通勤による負傷・疾病(結核性疾患を除く)は、必要と認められる期間。

   ・結核性疾患の場合は、1年以内で必要と認められる期間。

   ・上記以外の一般疾病については、引き続き90日以内で必要と認められる期間。

   ・下に定める病気については、医師の診断書により、さらに90日以内で延長できる(合計180日まで取得可能)。

     高血圧症(脳卒中を含む)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による病気

     精神又は神経に係る病気

     妊娠悪阻、切迫流産、子宮外妊娠、胞状奇胎、後期妊娠中毒症 

     そのほか宮城県教育委員会が特に認める病気

   ※さらに長期間の療養が必要なときは病気休職の取り扱いとなります。

   ※復職後180日出勤しないうちに同一理由の病休を再度取得する場合は、期間が通算されるので、要注意!

     但し、「単純に病名が同じだからということで判断せず、慎重な運用をお願いするよう通知する」(県人事委)

   ※女子職員が体外受精治療(卵管性不妊症etc)を受ける場合は、病気休暇が適用されます。

 

 ②短期間の病休

   6日以内(週休日・休日および代休日を除く)の病休については、次のように取り扱う(病気休暇事務処理要領)

   ・診断書不要。負傷または疾病の事実を明らかにする書面で可(具体的には、医療機関の診察券、薬袋、領収書等)。

   ・やむをえない事情で医療機関の診察を受けられない場合は、本人の疎明書でさしつかえない。

 

 ③時間病休

   ・軽症・回復期にある者等が勤務しながら通院加療を要する場合、時間単位で病休がとれる。

   ・診断書不要。負傷または疾病の事実を明らかにする書面で可(具体的には、医療機関の診察券、薬袋、領収書等)。

 

 ※1時間程度の通院は、年休・病休を取らなくても構いません。

 ※年間30日以内の病休は、期末勤勉手当・特別昇給・定期昇給に影響しません。

 ※特別昇給の前1年間に30日以上の取得があると昇給は延伸されます。

 

 (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第19条

 

 

Ⅱ 特別休暇

 

1 女子職員の健康管理休暇(従来「生理休暇」と表記されていましたが2021年4月から変更されました)

 2日以内で必要と認める期間。

 女子職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 のほか,PMS(月経前症候群)やPMDD(月経前不快気分障害等により生理日前であっても勤務することが著しく困難である場合も当該休暇を取得できる。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条15項

 

2 結核性疾患の場合の勤務軽減

 職員が結核性疾患にかかり、特に療養の必要はないが一定期間において1日の勤務時間を軽減する必要のある場合

   (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条27項