妊娠・出産したとき

 

Ⅰ 妊娠・出産・育児に関する特別休暇

 

1 つわり休暇 時間単位でとれる!

 10日以内で必要と認められる期間。時間単位でも取得可能。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条6項

 

2 通勤緩和休暇  自家用車でも取得できる!

 妊娠中の女子学校職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合。

 1日1時間又は1日2回各30分。

 「交通機関」には、電車・バス等の公共交通の他、妊娠中の女子学校職員が運転する自動車も含まれる。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条7項

 

 ※体育授業の代替(非常勤講師の配置)

  妊娠中の教員の母性保護と体育指導の充実を図るため、体育担当の非常勤講師の配置を制度化。

  学校長が必要として申請すれば、小学校でも妊娠1人目から配置される(2000年度交渉で確認)。

  中学校・高校では、体育担当教員が妊娠した場合に配置される。

  特別支援学校では、体育実技担当教員以外でも、妊娠中の教員の負担軽減措置として配置される。

  特別支援学校の幼稚部・小学部・重複学級で複数の教員が妊娠し、産休まで重複する期間の場合も含む。

  いずれも妊娠判明時から。なお非常勤講師の派遣には所定の申請手続きが必要。

 

3 妊産婦通院休暇

 健康診断及び保健指導を受ける場合必要と認められる期間。

 妊娠23週までは4週間に1回、満24週から満35週までは2週間に1回、満36週から出産までは1週間に1回。

 産後1年までの間に1回。

 また医師等の指示がある場合は、産前産後に関わらずその指示された回数も可。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条8項

 

4 妊娠中の「休息・補食時間」

 妊娠中の女子学校職員が、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食する場合

 15分単位で、相当であると認められる期間。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条9項

 

5 流産休暇

 妊娠12週未満で流産した場合、10日以内で必要と認められる期間。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条10項

 

6 産前・産後休暇

 出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、

 出産(妊娠12週以後の分娩で死産・流産した場合を含む)の8週間後まで。

 妊娠12週未満で流産した場合、10日以内。

 手続きは母子手帳のコピー提出で可。医師の診察記載で出産予定日が書いてあるもので可。診断書提出不要。

 ※産休時の事務引き継ぎ日:引き継ぎ対象者に産休前の1日(任用開始10日前から)と復帰後の1日(復帰後5日以内)。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条11項・12項

 

7 男性職員の養育休暇

 妻が産前産後休暇中に、当該出産にかかる子または小学校就学前の子の養育のため必要な場合

 5日以内で必要と認められる期間。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条17項

 

8 配偶者出産休暇  時間単位で何回でも取得できる!

 妻が出産する場合、出産予定日(医師の診断によるものであること)の14日前から出産の14日後までの間に、

 2日以内で必要と認められる期間。

 時間単位で取得できる。

 回数は問わない。

 入退院や出産立ち合い、出生届など必要なときに利用できる。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条16項