子育てするとき

 

※対象となる「子」について NEW

 法律上の親子関係にある「子」のほか、次の①~③も含まれます。

 ①職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う者

 ②養子縁組里親である職員に委託されている児童

 ③その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者(=いわゆる養子縁組里親としての職員に委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため、養育里親としての職員に委託された者)

 (法的根拠) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

          学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例、ならびに規則(宮城県人事委員会規則8-6)

 

 

Ⅰ 勤務時間の特例

 

1 休憩時間の短縮

 ・勤務場所で通常45分以上の休憩時間が与えられている場合で、当該職員の健康又は福祉に重大な影響をおよぼす恐れがある場合で、公務に支障がある場合を除き、次の要件を満たす子の養育について休憩時間の短縮を請求できる制度です。

 ・小学校就学前の子(配偶者(事実婚の場合を含む)の子を含む)を養育する場合

 ・学童保育を行う施設にその子を出迎える(又は見送る)ために赴く場合

 (法的根拠) 学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例第6条2項、同規則第4条

 

2 早出遅出勤務

 ・次の要件を満たす子の養育について、公務に支障がある場合を除き、1日の勤務時間(7時間45分)を変えることなく、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げて勤務することを請求できる制度です。

 ・小学校就学前の子(配偶者(事実婚の場合を含む)の子を含む)を養育する場合

 ・学童保育を行う施設にその子を出迎える(又は見送る)ために赴く場合

 (法的根拠) 学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例第8条の2、同規則第6条の2

 

3 深夜勤務の免除

 ・小学校就学前の子(配偶者(事実婚の場合を含む)の子を含む)を養育する場合、深夜勤務(午後10時~午前5時)の免除を請求できる制度です。

 (法的根拠) 学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例第8条の3、同規則第7条

 

4 時間外勤務の免除又は制限

 ・3歳未満の子(配偶者(事実婚の場合を含む)の子を含む)を養育する場合、時間外勤務の免除または制限(1ヶ月24時間以内、1年150時間以内)を請求できる制度です。

 (法的根拠) 学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例第8条の3、同規則第12条

 

Ⅱ 特別休暇

 

1 乳幼児の健康診査

  ・健康診断や、法定の予防接種を受ける場合、必要と認められる期間。

  ※組合の交渉で、中学校就学前まで取得可能になりました!(但し予防接種法に定める予防接種は小学校就学前まで)

   (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条18項

 

2 育児時間

  ・生後1年6ヶ月に満たない子を育てる女子職員ならびに男子職員。

  ・1日2回それぞれ1時間以内または各30分で合計して1日90分以内。

  ・夫と妻が取得する場合は、合計して90分以内。

  ※給与の減額はありません。

   (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条13項14項

 

3 妻または子の出産 2023年度から新設

  ・2日以内(時間単位も可)で必要と認められる期間

 

4 妻または子らの産前産後8週の間の養育 2023年度から新設

  ・当該出産にかかる子もしくは孫または小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため

  ・5日以内(時間単位も可)で必要と認められる期間

 

5 子の学校行事への参加 2023年度から新設

  ・義務教育修了前の子が在籍する学校等が実施する行事に参加する場合

  ・2日(時間単位も可)以内で認められる期間

 

 

Ⅲ 育児休業など (非常勤や臨時任用職員等を除く)

 

1 育児休業 子が3歳になるまで取得可能! 男子職員も取得できる!

  ・取得は原則として1回だが、特別な事情がある場合は再取得可能。

  ・配偶者の育休取得や就業の有無に関わりなく取得可能。

  ・夫が子の出生から57日(出産日+8週)以内に最初の育休を取得していれば、その夫の再取得は可能。

  ※無給だが、子が1歳になるまで共済組合から休業手当金を支給(休業開始から180日間は67%、以降50%)

  ※育児休業者の期末勤勉手当は基準日がなくなり在職期間に応じて支給

  ※年休の繰り越しについては育児休業をした日を出勤したものとして取り扱う

  ・代替教員の保障、原職復帰

  ※職場復帰後の給料号俸の調整は、育休期間をすべて勤務したものとして換算する

  ※職場復帰直後の期末手当2分の1算定

  ※退職金は、子が1歳になるまでは3分の1、それ以降は2分の1が在職期間から除算

  ・永年勤続期間の算定については、「育休期間は全期間勤務した」ものとみなす。

  ※育休中に子供が亡くなった場合、忌引き休暇の間は、臨時講師の任用緒期間を延長できる。

  (法的根拠)地方公務員の育児休業等に関する法律、職員の育児休業等に関する条例

 

2 育児部分休業

  ・小学校就学前の子の養育のために、1日の勤務時間の一部を勤務しないことができる制度。

  ・正規の勤務時間の始めまたは終わりに、2時間を超えない範囲で、30分単位で請求可。

  ・育児時間(特別休暇)と併用することも可能ですが、合計しても1日2時間まで。

  ・配偶者の育休取得や就業の有無に関わりなく取得可能。

  ※給与と勤勉手当は減額されます。期末手当は減額なし。昇給にも影響なし。

  (法的根拠)地方公務員の育児休業等に関する法律、職員の育児休業等に関する条例

 

3 育児短時間勤務

  ・小学校就学前の子の養育のために勤務形態を選択し、希望する時間帯に勤務できる制度(1ヶ月以上1年以下)

   選択肢  ①週19時間35分勤務 =1日3時間55分勤務で週5日

         ②週24時間35分勤務 =1日4時間55分勤務で週5日

         ③週23時間15分勤務 =1日7時間45分勤務で週3日

         ④週19時間25分勤務 =1日7時間45分勤務で週2日 +3時間55分勤務で週1日

  ・配偶者の育休取得や就業の有無に関わりなく取得可能。

  ※給与・期末手当・勤勉手当はいずれも減額されます。

  (法的根拠)地方公務員の育児休業等に関する法律、職員の育児休業等に関する条例

 

 

Ⅳ 特約退職

   家庭の事情等(育児、家族の看護・介護、配偶者の県外転出等)により、やむを得ず一時離職しようとする者の便宜を図るため、通常の教員採用候補選考とは別に採用されることを申請する権利を持って退職できる宮城県独自の制度です。

 

 1回だけ可能。期間は原則2年~5年(育児理由の場合は6年まで)。退職手当は普通退職の場合と同様の取扱い。在職期間が3年未満の者または満45歳以上の者は取得できません。