家族の介護が必要になったとき

 

※対象となる「要介護者」について

  職員の配偶者、父母、子(法律上の親子関係にある子に限る)、配偶者の父母、(従来から同居要件なし)

  および祖父母、孫、兄弟姉妹(同居要件が撤廃されました

  および職員と同居する、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、

  および事実上父母又は子と同様の関係にある者(=父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子)。

 

 

Ⅰ 勤務時間の特例

 

 

1 休憩時間の短縮

 

 ・勤務場所で通常45分以上の休憩時間が与えられている場合で、当該職員の健康又は福祉に重大な影響をおよぼす恐れがあるとき、公務に支障がある場合を除いて、休憩時間の短縮を請求できる制度です。

 (法的根拠) 学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例第6条2項、同規則第4条

 

2 早出遅出勤務

 

 ・公務に支障がある場合を除き、1日の勤務時間(7時間45分)を変えることなく、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げて勤務することを請求できる制度です。

  (法的根拠) 学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例第8条の2、同規則第6条の5

 

3 深夜勤務の制限

 

 ・深夜勤務(午後10時~午前5時)の制限を請求できる制度です。

  (法的根拠) 学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例第8条の3、同規則第10条

 

4 時間外勤務の免除(NEW)又は制限

 

 ・時間外勤務の免除または制限(1ヶ月24時間以内、1年150時間以内)を請求できる制度です。

  (法的根拠) 学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例第8条の3、同規則第14条

 

Ⅱ 特別休暇

 

1 短期介護休暇

  ・負傷・疾病・老齢により2週間以上にわたって日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話を行う場合

  ・1暦年5日以内(要介護者が2人以上の場合10日)で取得可能。時間単位での取得も可能。

  ・要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、その他の必要な世話のため

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条21項

 

 

Ⅲ 介護休暇・介護欠勤・介護時間

 

1 介護休暇

 ①介護の対象者

  要介護者が疾病・老齢・負傷であるために、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むことに支障があり、介護する必要がある場合

 ②期間

  同一人・同一疾病が継続する状態ごとに通算6ヶ月まで取得可(3回まで分割して取得できる←2017年度から改定)

  1日単位または1時間単位(但し始業の時刻から連続しまたは終業の時刻まで連続した4時間以内)で取得可。

 ③介護休暇の前半3ヶ月経過後は、介護休暇の後半3ヶ月を取得するか、介護欠勤か、どちらかを選択できる。

 ④勤務しない時間は無給となるが、次の通り補填される。

  前半3ヶ月まで:介護休暇日数×標準報酬日額の67%(共済組合の介護休業手当金。但し上限12927円)。

  後半3ヶ月以降:介護休暇日数×標準報酬日額の60%(互助会の介護休暇補給金)。

  詳しくは、>>共済組合および>>互助会にお問い合わせください。

 ⑤昇給・勤勉手当に影響があるが、退職手当には影響しない。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条、同規則第21条、人事委員会規則8-6第21条関係

 

2 介護欠勤

  ・介護休暇に引き続く連続する3ヶ月以内の期間で、介護休暇と通算して6ヶ月以内で取得できる。

  ・休暇単位は1日。

  ・介護休暇日数×標準報酬日額の60%(互助会の介護休暇補給金)。

 

3 介護時間 NEW

  ・要介護者の介護のため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当である場合の休暇(無給)

  ・連続する3年以内の期間内で、1日につき2時間以内で取得可能。

  ・30分単位で取得できる

  ・始業又は終業に連続する2時間(始業時及び終業時に分けた取得も可能)

  ・育児部分休業と同日に取得する場合は、両者を合わせて2時間まで

 

※期間中に要介護者が亡くなった場合、忌引き休暇の間は、臨時講師の任用期間を延長できる。

 

Ⅳ 特約退職

 家庭の事情等(育児、家族の看護・介護、配偶者の県外転出等)により、やむを得ず一時離職しようとする者の便宜を図るため、通常の教員採用候補選考とは別に採用されることを申請する権利を持って退職できる宮城県独自の制度です。

 1回だけ可能。期間は原則2年~5年(他に看護・介護する者がいないときは10年まで延長可)。退職手当は普通退職の場合と同様の取扱い。在職期間が3年未満の者または満45歳以上の者は取得できません。