私たちは、宮城県立の高校・特別支援学校に勤める職員の組合です。
私たちは、「日本国憲法」と「子どもの権利条約」に基づく教育をめざし、職員の権利・給与の拡充、教育実践の交流などを求めて、日夜がんばっています!
「教え子を再び戦場に送るな!」が合言葉です!
あなたも、宮城高教組に加入して一緒に活動しませんか?
宮城県高等学校・障害児学校教職員組合
〒981-8560
仙台市青葉区柏木1丁目2-45
フォレスト仙台ビル3階
Tel (022) 234-1335
Fax (022) 273-1767
※対象となる「子」について NEW
法律上の親子関係にある「子」のほか、次の①~③も含まれます。
①職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う者
②養子縁組里親である職員に委託されている児童
③その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者(=いわゆる養子縁組里親としての職員に委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため、養育里親としての職員に委託された者)
(法的根拠) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例、ならびに規則(宮城県人事委員会規則8-6)
Ⅰ 特別休暇
1 子の看護休暇 組合の交渉で診断書の提出不要、かつ中学校就学前まで取得可能に!
・中学校就学前の子が負傷・疾病のため看護を必要とする場合(治療・療養中の看病や通院等の世話を行う場合)
・1暦年(1月~12月)のうち5日以内(子が2人のときは10日以内)で必要と認められる期間。
・診断書不要に(医療機関の診察券・薬袋・領収書等で確認できればよい)。
2 配偶者と家族の看護休暇 時間単位で取得できる 組合の交渉で診断書の提出不要に!
・配偶者並びに2親等内の血族および姻族(中学校就学前の子を除く)が、負傷又は疾病のため看護を必要とする場合
・1暦年5日以内で必要と認められる期間(時間単位の取得可)。
・権利の行使に際しては「校長の状況認知」で可。女性部が「校長の状況認知」を得るための書式を配布しています。
※県教委は、「所属職員が本休暇を取得しやすい環境づくりに配慮」するよう通知しています(2003/3/31)。それによると、「医師の書面等の記載」を原則としながらも、「記載してくれない場合あるいは書面等を書いてくれない場合、校長が医師に被看護者の状況を確認し、校長の意見書で医師の書面等 に替えることができる」とされています。