災害や事故が発生したとき

 

Ⅰ 特別休暇

 

 1 災害等休暇

 地震・水害・火災その他の災害、交通機関等の事故、法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間。

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条26項

 

 

★公務災害と補償

 

 教職員の公務上または通勤途上における負傷・疾病・障害または死亡という災害を「公務災害」と言い、地方公務員災害補償法による補償が行われます(療養補償、休業補償、傷病補償)。

 但し、仕事中に発生した災害のすべてが公務災害と認められるわけではありません。認定基準として「公務遂行性」と「公務起因性」という2つの要件を満たす必要があります。

 詳細は高教組書記局にお問い合わせください。