私たちは、宮城県立の高校・特別支援学校に勤める職員の組合です。
私たちは、「日本国憲法」と「子どもの権利条約」に基づく教育をめざし、職員の権利・給与の拡充、教育実践の交流などを求めて、日夜がんばっています!
「教え子を再び戦場に送るな!」が合言葉です!
あなたも、宮城高教組に加入して一緒に活動しませんか?
宮城県高等学校・障害児学校教職員組合 〒981-8560
仙台市青葉区柏木1丁目2-45
フォレスト仙台ビル3階 Tel (022) 234-1335
Fax (022) 273-1767
miyagi-kokyoso@miyagikokyoso.jp
Ⅰ 特別休暇
1 災害等休暇
地震・水害・火災その他の災害、交通機関等の事故、法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間。
(法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条26項
★公務災害と補償
教職員の公務上または通勤途上における負傷・疾病・障害または死亡という災害を「公務災害」と言い、地方公務員災害補償法による補償が行われます(療養補償、休業補償、傷病補償)。
但し、仕事中に発生した災害のすべてが公務災害と認められるわけではありません。認定基準として「公務遂行性」と「公務起因性」という2つの要件を満たす必要があります。
詳細は高教組書記局にお問い合わせください。