裁判員などに選ばれたとき

 

Ⅰ 特別休暇

 

1 公民権行使のための休暇

  選挙権その他の公民としての権利を行使する場合、必要と認められる期間

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条1項

 

2 裁判員などに関する休暇

 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合、必要と認められる期間

  (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条2項