初任給はどう決まる?

 

  初任給は、職員として受け取る給料の原点となりますので非常に重要です。

  ここでは、初任給がどのような要素をもとに決まるのか、概要を説明します。

 

Ⅰ あなたの職種は? ・・・給料表の確定

  あなたが教職員の場合 ・・・教育職給料表(一)が適用されます。
  あなたが事務職員の場合 ・・・行政職給料表が適用されます。

 

Ⅱ あなたの職名は? ・・・職務の級の確定

  あなたが教職員で、教諭養護教諭の場合 ・・・教育職給料表(一)の2級が適用されます。
  あなたが教職員で、実習助手講師の場合 ・・・教育職給料表(一)の1級が適用されます。
  あなたが事務職員で、主任主査主事のいずれかの場合 ・・・行政職給料表の1級~3級が適用されます。

 

Ⅲ あなたの学歴は? ・・・初任給の号俸の確定

  あなたが教諭か養護教諭で、大学院の博士課程修了の場合 ・・・初任給は、教育職給料表(一)2級33号俸となります。
  あなたが教諭か養護教諭で、大学院の修士課程修了の場合 ・・・初任給は、教育職給料表(一)2級17号俸となります。
  あなたが教諭か養護教諭で、大学卒の場合 ・・・初任給は、教育職給料表(一)2級5号俸となります。
  あなたが実習助手か講師で、大学卒の場合 ・・・初任給は、教育職給料表(一)1級25号俸となります。
  あなたが実習助手か講師で、短大卒の場合 ・・・初任給は、教育職給料表(一)1級15号俸となります。
  あなたが実習助手か講師で、高校卒の場合 ・・・初任給は、教育職給料表(一)1級5号俸となります。

 

Ⅳ 「道草を食ってた」ことある? ・・・経験年数による前歴換算と割り落とし

  基準となる学校を卒業してから1年も浪人をしたことがない人は、上記Ⅲまでで初任給は決定です。

  でも、たとえば高校卒業後に浪人していたとか、大学卒業後にアルバイトをしていた等、宮城県の職員として採用される以前にいわば「道草を食っていた」ような場合は、どのような状況にあったかによって、初任給が変わってきます。これを前歴換算と言います。要するに、前歴を宮城県の職員として勤務していたとみなして、その分初任給を高めに設定する操作が行われるわけです。

  但し前歴換算は、採用前の年数が5年を超えると、5年を越える部分については年数が割引されてしまいます(1年6ヶ月=1年分として計算される)。これを「割り落とし」と呼んでいます。※「割り落とし」をする合理的理由はなく、組合はこのような計算方法を改めるよう提言しています。

※前歴換算・割り落としによる経験年数の調整は非常に複雑で、判定が曖昧な場合もあります。初任者は自分の初任給が正しく決定されているか注意が必要です。もしご不明の点があれば、高教組書記局にお問い合わせください。

 採用前の経験年数    前歴換算(5年以内の期間)  割り落とし(5年を超える期間)
 国や他都道府県等の職員としての期間  現在の職務に類似した仕事をしていた期間 100%  左記期間の3分の2
   その他 80%  左記期間の3分の2
 民間企業等の職員としての期間  現在の職務に直接役立つ仕事をしていた期間 100%  左記期間の3分の2
   その他 80%  左記期間の3分の2
 学校等の在学期間  正規の修業年限に限り 100%  左記期間の3分の2
 その他の期間  教育など特殊の知識・技能・経験を必要とする仕事で、現在の職務に直接役立つ仕事をしていた期間(…塾経営など) 100%  左記期間の3分の2
   技能・労務の仕事で、現在の職務に役立つ仕事をしていた期間  現在の職務に直接役立つ場合は80%(他の職員との均衡を著しく失する場合は100%)
 その他の場合50%(他の職員との均衡を著しく失する場合は80%)
 左記期間の3分の2
   職業能力開発校その他の訓練機関における在校期間  現在の職務に直接役立つ場合80%(他の職員との均衡を著しく失する場合は100%)
 その他の場合50%(他の職員との均衡を著しく失する場合は80%)
 左記期間の3分の2
   その他(…浪人・予備校在籍はここに含まれる)  25%
(但し教育職給料表が適用される場合は50%)
(他の職員との均衡を著しく失する場合は50%)
 左記期間の3分の2


  こうして初任給が決まったあと、定期昇給や特別昇給あるいはベースアップ(ベア)が積み重なって、それぞれの給料額になるのです。

>>次のページでは、昇給とベースアップについて説明します