給料・諸手当の詳細

 

1 給料 (調整額を含む)  ・・・(a)

 

①基本給

 金額は、県が定めた給料表に規定されています。

 高校および障害児学校の高等部の職員の給与の概要は次のようになっています。
 なお、自分の号俸は、1月に校長から受け取る「辞令」で確認することができます。

 職  適用される給料表  号俸  但し再任用職員
 校長  教育職給料表(一)の4級

 4級 1号俸(418,300円)

           ~37号俸(475,000円)

 416,600円
 副校長・教頭  教育職給料表(一)の3級

 3級 1号俸(329,200円)

           ~85号俸(456,600円)

 332,000円
 主幹教諭  教育職給料表(一)の特2級

 特2 1号俸(259,800円)

           ~109号俸(436,400円)

 303,700円
 教諭・養護教諭  教育職給料表(一)の2級

 2級 1号俸(199,100円)

           ~149号俸(418,600円)

 274,800円
 実習助手・講師  教育職給料表(一)の1級

 1級 1号俸(154,600円)

           ~153号俸(329,300円)

 234,300円
 事務部長
 事務室長
 主幹
 行政職給料表の4級~7級

 7級 1号俸(363,600円)

           ~61号俸(446,500円)
 6級 1号俸(319,000円)

           ~85号俸(411,600円)
 5級 1号俸(288,000円)

           ~93号俸(394,200円)
 4級 1号俸(261,500円)

           ~101号俸(385,400円)

 357,800円


 315,900円

 

 290,300円


 275,100円

 主任
 主査
 主事
 行政職給料表の1級~3級

 3級 1号俸(227,800円)

           ~113号俸(351,000円)
 2級 1号俸(191,400円)

           ~125号俸(304,900円)
 1級 1号俸(141,000円)

           ~93号俸(247,600円)

 255,600円


 215,300円

 

 187,700円

※非常勤講師は時給2780円+通勤手当のみ支給されています。

 

②給料の調整額

 特別支援学校および小中学校の特別支援学級に勤務する教員には、「給料」の最大25%が「給料の調整額」として加算されます。明細表では「給料(含む調整額)」と表示されているので、支給されているかどうか分かりにくいのですが。

 (法的根拠)「職員の給与に関する条例」第8条。「職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して著しく特殊な職に対し」て支給。

 金額=【調整基本額】×【調整数】  (但しその金額が給料月額の25%を超えるときは、25%が調整額の金額となる)

  【調整基本額】
但し下記の金額が給料月額の4.5%を超えるときは、4.5%の金額がそのまま調整基本額となる。
 【調整数】
 4級(校長)  13,300円  1
 3級(副校長・教頭)  12,400円  1
 特2級(主幹教諭)  11,700円  1
 2級(教諭・養護教諭)  11,300円  1
 1級(実習助手・講師)   9,100円  1

 ※宮城県では、部活動指導手当(特殊勤務手当)を増額するためにどんどん減額されてしまい、現在ではほとんど支給されていません。

 

2 教職調整額 ・・・(b)

 教員は、「勤務時間管理が馴染まないため」、時間外勤務手当(いわゆる残業手当)が支給されません。その代償として、「教員の職務と勤務態様の特殊性を包括的に評価して一律に支給される」手当が教職調整額です(校長、教頭は除く)。
 「給料」の4%相当額が加算されています。
 (法的根拠)「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」第3条2項:「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」。

 ※教職調整額は「時間外勤務手当が支給されないことの代償」として支給される手当であって、「時間外勤務手当」に相当する手当ではありません。本来教職員には時間外勤務があってはならないのが原則だからです。この点を誤解して、「教職員にも形を変えた時間外勤務手当が支給されている」という説明をする管理職がいますが、その説明は誤りですので注意しましょう。

 ※この手当が導入されたのは1972(昭和47)年で、その当時の教員の時間外勤務の実態に基づいて「4%」が決まりました。それから40年以上経過して、教員の勤務実態は大きくかわりましたので、現在、事実上の時間外勤務手当として「4%」ではまったく不足しています。この手当の導入の経緯については、>>こちら(文科省のサイト)

※ 上記の「1給料(調整額を含む)」(a)と、「2教職調整額」(b)の合計(a+b)を、「みなし給料」(A)と呼び、諸手当の算出基礎となります。

 

3 義務教育教員等特別手当

 ・人材確保法(学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法)に基づき、教育職員全員に支給される手当です。
 ・8000円を超えない範囲で、号俸に応じて金額が決まっています。概要は次表の通りです。
 ・詳細は、「義務教育等教員特別手当」(人事委員会規則)に定められています。

   1級(講師) 2級 (教諭) 特2級 (主幹教諭) 3級 (教頭) 4級(校長)
再任用職員
でない職員
 2000円(1号俸)
~5100円(153号俸)
 2500円(1号俸)
~7300円(149号俸)
 3500円(1号俸)
~7300円(109号俸)
 5100円(1号俸)
~7500円(85号俸)
 6800円(1号俸)
~8000円(37号俸)
再任用職員  3,200円  3,800円 4,500円 5,100円 6,400円

 

4 地域手当

 ・勤務地の物価等を考慮して支給される手当です。
 ・宮城県では、仙台市が「4級地」(=(A+扶養手当)×4.5%)、
            仙台市以外のすべての地域が「5級地」(=(A+扶養手当)×1.5%)とされています。

 

5 管理職手当

  下表のとおり管理職に支給されます。

   基本  9学級以上の規模 さらに大規模や困難性の高い学校
 校長(教育職4級/六種)  54,600円  63,700円  72,800円
 再任用の場合  51,000円  59,500円  68,000円
 副校長(教育職3級/六種)  52,900円    
 再任用の場合  41,500円    
 教頭(教育職3級/七種)  44,100円  52,900円  
 再任用の場合
 34,600円  41,500円  
 事務部長・事務室長・主幹(行政職4級~7級/七種)  7級 44,300円
 6級 41,600円
 5級 39,700円
 4級 37,000円
 53,100円
 49,900円
 
 
 
再任用の場合  7級 36,500円
 6級 32,100円
 5級 29,500円
 4級 27,900円
 43,800円
 38,500円
 
 
 

 

6 初任給調整手当

  専門的な職についた場合、一定期間、給料に加算されます。

 

7 扶養手当

 ①要件
  次に掲げる者で,他に生計のみちがなく主として職員の扶養を受けているもの
    配偶者(内縁関係にある者を含む。)
    満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
    満60歳以上の父母及び祖父母
    満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
    重度心身障害者(心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者)
 ②扶養親族とすることができない者
   配偶者もしくは兄弟姉妹等が受ける扶養手当(又は民間事業所その他のこれに相当する手当)の支給対象となっている者
   年額130万円以上の恒常的な所得(給与所得,事業所得,不動産所得等の継続的収入の所得)があると見込まれる者
  支給金額

 配偶者    13,000円  
 扶養親族  配偶者がある職員  1人につき6,500円×人数分  満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円加算
   配偶者がない職員  1人につき6,500円×人数分
但し1人について11,000円
 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円加算

 

8 通勤手当 2015年1月から増額!

  ・公共交通機関の利用者
    運賃等が月額55,000円以下の場合 全額
    運賃等が月額55,000円を超える場合 55,000円+55,000円を超える部分の半額 (合計上限65,000円)
  ・自家用車の利用者
    下表のとおり通勤距離に応じて支給

 距離 金額 距離 金額 距離 金額
 4㎞未満  2,400円  26㎞~28㎞未満  19,000円  50㎞~52㎞未満  34,700円
 4㎞~6㎞未満  4,300円  28㎞~30㎞未満  20,300円  52㎞~54㎞未満  36,000円
 6㎞~8㎞未満  5,300円  30㎞~32㎞未満  21,700円  54㎞~56㎞未満  37,800円
 8㎞~10㎞未満  6,700円  32㎞~34㎞未満  22,700円  56㎞~58㎞未満  39,500円
 10㎞~12㎞未満  7,900円  34㎞~36㎞未満  23,900円  58㎞~60㎞未満  41,300円
 12㎞~14㎞未満  9,200円  36㎞~38㎞未満  25,300円  60㎞~62㎞未満  42,700円
 14㎞~16㎞未満  10,500円  38㎞~40㎞未満  26,600円  62㎞~64㎞未満  44,100円
 16㎞~18㎞未満  11,800円  40㎞~42㎞未満  27,800円  64㎞~66㎞未満  45,500円
 18㎞~20㎞未満  13,200円  42㎞~44㎞未満  29,200円  66㎞~68㎞未満  46,900円
 20㎞~22㎞未満  14,600円  44㎞~46㎞未満  30,500円  68㎞~70㎞未満  48,300円
 22㎞~24㎞未満  15,900円  46㎞~48㎞未満  31,800円  70㎞以上  49,700円
 24㎞~26㎞未満  17,300円  48㎞~50㎞未満  33,500円    

 

9 住居手当

  家賃月額23,000円以下  家賃月額23,000円超
 月額12,000円以上の住宅を借りている職員  家賃月額-12,000円 (家賃月額‐12,000円)の半額(上限16000円)+11,000円
 単身赴任手当が支給されている職員で、配偶者が居住するために月額12,000円以上の住宅を借りている職員  上記の半額 上記の半額

 

10 特地勤務手当・へき地手当

  ・特地勤務手当は離島その他の生活の著しく不便な地に勤務する職員に支給されています。
  ・へき地手当は、へき地教育の振興のため、人事委員会が定めるへき地に勤務する職員に支給されています。
  ・宮城県立の高校と特別支援学校のなかで、特地あるいはへき地に所在する学校がないので、誰も支給されていません。

 

11 産業教育手当

  農業・水産業・工業・商船の産業教育(実習を伴う授業)に従事する教員(副校長・教頭・主幹教諭・教諭・助教諭・常勤講師・実習助手・再任用教員)に、給料月額の6%(但し定時制通信教育手当を受給されている場合は3%)が支給されています。

 

12 農林漁業普及指導手当

  農業・林業または水産業に関する普及事業に従事する普及指導員に、給料月額の8%以内で支給されます。

 

13 定時制通信教育手当

  高等学校の定時制又は通信制の課程の校長・副校長・教頭・主幹教諭・教員(教諭・養護教諭・助教諭・養護助教諭・常勤講師・再任用教員)および実習助手)に支給されています。

 主幹教諭・教員・実習助手のうち、
 定時制課程に勤務し、午後9時以降の勤務が月の半分以上を占める者
  または通信課程に勤務する者
給与月額の6%
 校長・副校長・教頭のうち、
 夜間定時制課程のある学校に勤務する者
 または通信制課程のある学校に勤務する者
給与月額の4%
 上記以外 給与月額の3%

 

14 特殊勤務手当

  「著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員」に支給されます(「職員の給与に関する条例」第12条)。

  「職員の特殊勤務手当に関する条例」に定められている諸手当のうち、教育職に関係のあるものは次の通りです。

 兼務教育職員手当 県立学校の職員が他の県立学校の職員の職を兼務したとき等に支給 時給500円~800円
 夜間課程勤務手当 定時制の夜間の過程および全日制の過程を併置する県立高校の職員に支給 日額190円
 多学年学級担当手当 いわゆる複式学級を主として担当する教員に支給 2ヶ学年:日額290円
3ヶ学年:日額350円
 入学者選抜業務手当 高校入試に従事した教員に支給 日額1000円
 教育業務連絡指導手当 いわゆる主任手当。教務主任、生徒指導主任、進路指導主任、防災主任、学科主任等に支給 日額200円
 教員特殊業務手当 以下の場合に支給  
  非常災害時等緊急業務 非常災害時における生徒の保護または緊急の防災もしくは復旧の業務
生徒の負傷・疾病等に伴う救急の業務
生徒に対する緊急の補導業務
日額8000円
日額7500円
日額7500円
  修学旅行等指導業務 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画実施するもの)において生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの 

日額4250円

(→5100円に増額!)

  対外運動競技等引率指導業務  対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うものまたは週休日に行うもの

日額4250円

(→5100円に増額!)

  部活動指導業務  学校の管理下において行われる部活動における生徒に対する指導業務で、週休日または休日等に行うもの

4時間で3000円

(→3600円に総額!)

 

しかし県教委は

2018 年11月から

4時間程度3600円

3時間程度2700円

とし(経過措置)、

 

さらに2019年4月から

3時間程度以上2700円

と改悪しました。

 

組合は3時間程度3600円にするよう求めています

 

※上記の増額は2017年度の組合活動の成果です! 

15 単身赴任手当

 支給額: 30,000円+距離に応じた加算額(下表)  

 配偶者が居住している住宅との距離 加算額  900km以上1100km未満  40,000円
 100km未満 なし  1100km以上1300km未満  46,000円
 100km以上300km未満  8,000円  1300km以上1500km未満  52,000円
 300km以上500km未満  16,000円  1500km以上2000km未満  58,000円
 500km以上700km未満  24,000円  2000km以上2500km未満  64,000円
 700km以上900km未満  32,000円  2500km以上  70,000円

 

16 時間外勤務手当

  民間企業や行政職の場合は、時間外勤務をすれば割増賃金(時間外勤務手当)が支給されますが、

  教育職には支給されません。でも実際には、教員は長時間の残業をしています。

  もし時間外勤務手当が支給されると仮定すると、いったいどの程度の金額になるのでしょう?

  次のページで計算してみてください。  

 

17 休日勤務手当

  教育職には支給されません。
  行政職の場合、休日勤務をした場合には割増があります。

 

18 夜間勤務手当

  正規の勤務時間として、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)に勤務することを命ぜられ、現に勤務した職員(管理職を除く)に支給されます。
  支給額: 「勤務1時間当たりの給与額」の4分の1×(勤務時間数)
  【勤務1時間当たりの給与額】=(給料+地域手当)×12÷(52×1週間の勤務時間)

 

19 宿日直手当

 宿日直1回あたりの支給額(ただし勤務時間が5時間未満の場合は半額)

 寄宿舎を有する県立学校で舎監の行う舎生の生活指導等の業務
  該当校:宮農、加美農、視覚支援、聴覚支援、岩沼高等学園、小牛田高等学園、女川高等学園、船岡支援
 7,400円
 農業または水産に関する課程を置く県立学校において生徒の実習指導に従事する教職員の行う生徒の生活指導等の業務  7,400円
 特別支援学校の寄宿舎において寄宿舎指導員の行う舎生の生活指導等の業務  6,100円

  

20 管理職特別勤務手当

  管理職が、臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により、休日もしくは平日の午前0時~5時に勤務した場合
  1回につき支給額

   休日(ただし勤務6時間を超えた場合は50%増し) 平日午前0時~5時
 校長・副校長(六種)  6,000円  3,000円
 教頭・事務部長・事務室長・主幹(七種)  4,000円  2,000円

 

21 寒冷地手当

  次の地域(4級地)に勤務する職員に対して、11月~3月の期間中支給されます。
    古川市、刈田郡のうち七ヶ宿町、柴田郡のうち川崎町、黒川郡のうち大和町・大衡村、加美郡、志田郡のうち三本木町、玉造郡、
    栗原市のうち旧築館町・栗駒町・高清水町・一迫町・鶯沢町・金成町・志波姫町・花山村。

世帯主である職員  扶養親族のある職員  17,800円
   扶養親族のない職員  10,200円
その他の職員     7,360円

 

22 期末手当

 「ボーナス」の一部です。

 基準日に在職している職員に対して支給されます。
 支給額=期末手当基礎額(B)×期末支給率(%)×在職期間率(%)
       【期末手当基礎額(B)】=給料(上記「みなし給料(A)」)+扶養手当+地域手当+傾斜配分(※)

 ※なお、55歳以上の職員は上記支給額の99.3%が支給されます。

 【基準日】 支給日   【期末支給率】
6月1日 6月30日 再任用職員でない職員 122.5%
    再任用職員  65%
12月1日 12月10日 再任用職員でない職員  137.5%
    再任用職員  80%
 【在職期間率】  
 6ヶ月以上勤務 100%
 5ヶ月以上6ヶ月未満  80%
 3ヶ月以上5ヶ月未満   60%
 3ヶ月未満   30%
【(※)傾斜配分(役職段階別加算)】   加算割合
 教育職給料表(一)の適用を受ける職員  校長(4級)  15%(大規模校・困難校は20%)
   副校長・教頭(3級)  10%(副校長は15%)
   主幹教諭(特2級)  10%
   教諭(2級)  勤続10年以上:5%、勤続26年以上:10%
 行政職給料表の適用を受ける職員  7級・6級  15%
   5級・4級  10%
   3級  5%

 

23 勤勉手当

  「ボーナス」の一部です。

 基準日に在職している職員に対して、基準日前の6ヶ月以内の期間における勤務成績に応じて支給されます。
 支給額=勤勉手当基礎額(C)×成績率(%)×期間率(%)
      【勤勉手当基礎額(C)】=給料(上記「みなし給料(A)」)+地域手当+傾斜配分(※)

 ※なお、55歳以上の職員は上記支給額の99.3%が支給されます。

 【基準日】 支給日
6月1日 6月30日
12月1日 12月10日
 【成績率】

 原資に基づく標準は80%ですが、実際には2017年度から本格実施となった教職員評価制度により、校長の裁量で次のとおり算定されています。(但し、この数値幅は毎年変動します。下記の数値は2019年度です=人勧により勤勉手当が0.95ヶ月に引き上げられたため例年より数値が大きくなっています

 S 特に優秀な職員  105%~112%の範囲(実際には107、111のいずれか)
 A 優秀な職員  98%~  104%の範囲(実際には99、101、103のいずれか)
 B 良好な職員  90%~  97%の範囲(実際には90、93標準、95、97のいずれか)

C・D 良好でない職員

 再任用職員

 47%~  83% の範囲(実際にはD47~82、C83)

 31%~  38% (2015年度)←再任用職員は非常に低い!差別的待遇ですね!

 【在職期間率】      
 6ヶ月以上勤務  100%  2ヶ月15日以上3ヶ月未満   40%
 5ヶ月15日以上6ヶ月未満    95%  2ヶ月以上2ヶ月15日未満   30%
 5ヶ月以上5ヶ月15日未満    90%  1ヶ月15日以上2ヶ月未満   20%
 4ヶ月15日以上5ヶ月未満   80%  1ヶ月以上1ヶ月15日未満   15%
 4ヶ月以上4ヶ月15日未満   70%  15日以上1ヶ月未満   10%
 3ヶ月15日以上4ヶ月未満   60%  15日未満    5%
 3ヶ月以上3ヶ月15日未満    50%  零    0%
【(※)傾斜配分(役職段階別加算)】   加算割合
 教育職給料表(一)の適用を受ける職員  校長(4級)  15%(大規模校・困難校は20%)
   副校長・教頭(3級)  10%(副校長は15%)
   主幹教諭(特2級)  10%
   教諭(2級)  勤続10年以上:5%、勤続26年以上:10%
 行政職給料表の適用を受ける職員  7級・6級  15%
   5級・4級  10%
   3級  5%

  ※欠勤7時間45分未満は勤勉手当のカットはありません。
   (法的根拠)勤勉手当に関する宮城県人事委員会規則(昭和38年12月27日人事委員会規則7-15)第5条2項6号