私たちは、宮城県立の高校・特別支援学校に勤める職員の組合です。
私たちは、「日本国憲法」と「子どもの権利条約」に基づく教育をめざし、職員の権利・給与の拡充、教育実践の交流などを求めて、日夜がんばっています!
「教え子を再び戦場に送るな!」が合言葉です!
あなたも、宮城高教組に加入して一緒に活動しませんか?
宮城県高等学校・障害児学校教職員組合
〒981-8560
仙台市青葉区柏木1丁目2-45
フォレスト仙台ビル3階
Tel (022) 234-1335
Fax (022) 273-1767
〇宮城高教組は、宮城県立の高等学校と特別支援学校に勤務する教職員と事務職員の労働組合です。
〇庁務を扱う現業職員の労働組合である「宮城県高等学校現業職員組合」と連合して活動しています。
〇全日本教職員組合(全教)に加盟しており、全国の多くの教職員組合と連携して活動しています。
〇県内の公立小中学校職員の労働組合である「宮城県教職員組合(宮教組)」とも連携して活動しています。
〇宮城県の行政職員の労働組合である「宮城県職員組合(宮職組)」とも連携して活動しています。
宮城高教組は、主に次のような活動をしています。
教職員の給与や権利に関して定期的に「要求書」を提出し交渉しています。また情勢に応じて適宜交渉をしています。
教育研究集会や春闘学習会・秋闘学習会など、教職員としての力量を高め、情勢認識を深める活動を行っています。
憲法九条の会など、各種の平和団体などの活動に協力しています。
★宮城高教組の法令上の根拠について(解説)
日本国憲法は、第28条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利は、これを保障する」と定め、勤労者の労働三権(「団結権」・「団体交渉権」・「団体行動権(争議権)」)を保障しています。
民間企業労働者は、これら3つの権利がすべて保障されています。
いっぽう公務員は、地位の特殊性と職務の公共性から、労働基本権に一部制約がなされています。
公立学校教職員は、「団結権」と「団体交渉権」の2つだけが認められています。
労働三権に基づく団体が労働組合です。自らの労働条件の維持改善を図ることを主たる目的として、民間労働者は労働組合法で「労働組合」を、地方公務員は地方公務員法で「職員団体」を、それぞれ組織することが権利として認められています。
※「労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。」(労働組合法第2条)
※「職員団体とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう」(地方公務員法第52条)
このように宮城高教組は、憲法と地方公務員法に基づき正当な活動を行う団体です。