私たちは、宮城県立の高校・特別支援学校に勤める職員の組合です。
私たちは、「日本国憲法」と「子どもの権利条約」に基づく教育をめざし、職員の権利・給与の拡充、教育実践の交流などを求めて、日夜がんばっています!
「教え子を再び戦場に送るな!」が合言葉です!
あなたも、宮城高教組に加入して一緒に活動しませんか?
宮城県高等学校・障害児学校教職員組合
〒981-8560
仙台市青葉区柏木1丁目2-45
フォレスト仙台ビル3階
Tel (022) 234-1335
Fax (022) 273-1767
ここでは、過去の高教組の活動や、その主な成果を紹介します。
なお、大きな課題と成果については別に項目をたてていますので、そちらをご覧ください。
>退職金過少支給問題(2019~2021年度/勝利解決済み)
2021年度の組合活動の主な成果
1 宮城県人事委員会勧告
(1)月例給の改定は行わない
(2)期末勤勉手当(ボーナス)を引き下げ(△0.15月分)
2021年度 6月 期末手当1.275月分 勤勉手当0.95月分
12月 期末手当1.125月分(従来1.275月分) 勤勉手当0.95月分
2022年度以降 6月 期末手当1.2月分 勤勉手当0.95月分
12月 期末手当1.2月分 勤勉手当0.95月分
(3)昇給制度
定年引上げの実施等を踏まえ、55歳を超える職員について、標準の勤務成績では昇給しないこととし(従来2号
俸昇給)、勤務成績が特に良好な場合は1号俸(従来3号俸)、きわめて良好な場合は2号俸以上(従来4号俸
以上)の昇給に、それぞれ抑制する。
2 宮城県当局との交渉
◇不妊治療休暇を「出生サポート休暇」に名称変更し、従来6日に4日足して合計10日に拡充。
3 教育委員会との交渉
(1)新型コロナワクチンの先行接種を実現(対象は特別支援学校に勤務する職員)
(2)ワクチン接種の際に「職務専念義務免除」とする
(3)職員安全衛生委員会に組合代表参加を勝ち取る(2022年度から高教組代表3人)=積年の要求が実現!
4 退職金過少支給裁判の完全勝利
2021年9月27日、仙台地方裁判所第3民事部は、原告の主張を全面的に認め、「被告宮城県は、原告に対して年5分の遅延損害金及び弁護士費用を含め退職金の不足額を全額支払え」」という内容の判決を下した。その後、被告宮城県は控訴しないことを決定し、原告の完全勝訴が確定した。
>詳細は、退職金過少支給問題のページへ。
■高教組は、教員免許更新制に反対し廃止を求めました。
10年に一度とはいえ現職教員にとって更新講習のために多大の時間と労力を費やされるのは本末転倒ですし、この制度があることで教育に対する国家的介入の危険もあるからです。
※全国高等学校長協会も、免許更新制があることで高齢教員の継続雇用が難しくなっているとして批判的な意見書を公表しました。
※2021年3月、文科大臣は教員免許更新制の見直しについて中教審に諮問しました。
※2022年7月をもって、教員免許更新制は廃止されました。
2020年度の組合活動の主な成果
1 宮城県人事委員会勧告
コロナ感染拡大の影響で民間給与実態調査が遅れ、例年10月に出される勧告がボーナス部分のみとなり、遅れて11月に月例給についての勧告が行われた。
◇ボーナスの民間較差は0.04月であったため、4.50月から4.45月へ0.05月分引き下げる
◇月例給の民間格差は△0.03%と小さく、改定は行わない。
2 宮城県当局との交渉
◇旅費支給について、これまで居住地からの出張の場合、在勤庁(勤務地)からの距離と比較計算して安価な方を支給していたが、居住地出張の場合でも実態に応じた行程による旅費を支給する。
◇1年に6日間の特別休暇(有給)として不妊治療休暇を新設(2021年4月1日から施行)
◇生理休暇を「健康管理休暇」と名称変更し、運用で取得時期を緩和。
◇船舶職員の職務や勤務の特殊性を踏まえた調整額を支給するとともに、採用時の給料の号俸を引き上げ。
3 教育委員会との交渉
(1)コロナ感染による一斉休校措置期間中に自宅への出張扱いでの在宅勤務実施。
(2)在宅勤務や夏季休暇の短縮に伴う授業数増による非常勤講師の勤務時間について、実施授業時数に合わせた辞令の再交付を実現。
(3)仙台東高校、仙台西高校、泉松陵高校、泉館山高校の養護教諭複数配置について2021年度も継続に。
2019年度の組合活動の主な成果
1 宮城県人事委員会勧告に対して
◆4月にさかのぼって、
若年層に限定して給与改善+0.1%(400円~1500円)の引き上げと、
勤勉手当+0.05月(2019年12月は0.925月から0.975月に)を勝ち取る。
2 宮城県当局との交渉
◆会計年度任用職員制度の創設に当たり臨時・非常勤教職員の人員削減は行わない。
◆忌引休暇のうち、子(血族)にかかる日数を5日から7日に拡大(2020年1月から施行)
3 教育委員会との交渉
(1)臨時的任用教職員(通年で雇用される6・6講師など)
◆経験年数を重ねても「給料表1級57号俸(25万6500円)」以上に給料が上がることはありませんでしたが、
最高153号俸(33万0800円)まで上がっていきます。但し60歳超は「1級57号俸」が上限。
◆任用が切られる「空白の1日」の解消により、期末勤勉手当(ボーナス)が正規職員と同様に支給されます。
また、退職手当は継続年数が通算され支給されるようになります。
◆公立学校共済へ加入し健康保険・厚生年金への加入ができるようになりました。
それに伴って県教委福利課から「保養・施設利用券」が配付されます。
(2)非常勤講師(時間講師)
◆任用期間が会計年度(1年間)となりました。
◆報酬が1コマ2800円から3360円に改善され、地域手当(仙台市4.5%/多賀城2%/他1.5%)がプラス
になりました。※報酬支給が月額制から実績制(実際の授業等の時数で計算)に変更され、4月分の
支払いが5月支給となったことは新たな課題です。
◆任用が継続される場合には年休繰越が可能になりました。
◆結婚、夏季休暇が認められ、8つの特別休暇があります。
<詳細1>会計年度任用職員制度について(2019年夏)
地方自治体の県庁・市役所・役場などで働く非正規公務員は、公務員全体の3~4割といわれ、公務職場も臨時の人たちによって支えているのが現状です。そのうえ同じ仕事をしていても自治体によって、職名、任用、処遇もバラバラの状況でした。そこで「働き方改革」と相まって任用や処遇をある程度同じになるように統一しようということできたものが「会計年度任用職員」制度です。これによって地方公務員法などが改定され、2020年度から「会計年度任用職員」(1年ごとの雇用でボーナス・退職手当の支給など)制度が導入されることになりました。
学校には、常勤講師、非常勤講師、スクールカウンセラー、事務補助、支援学校の看護職員など様々な臨時職員がいますが、産休・育休などの正規職員の欠員を補充する産休・育休代替の常勤講師などを除く臨時職員(非常勤講師、スクールカウンセラーなど)の人たちが、「会計年度任用職員」になります。どこまでを会計年度任用職員にするか、給料・手当・ボーナスをどの程度にするか、休暇をどうするかなどについては、総務省が一定の指針を示していますが、各自治体によって事情が異なるため当局と職員組合との交渉によって決定されます。
「会計年度任用職員」になった場合、現在よりも待遇が良くなる可能性はあります。しかし、いま非正規で働いている人たちを全員「会計年度任用職員」に切り替えると、総人件費が現在よりも増えることは確実です。国は制度を作っても財政上の措置を取っていないため、現在雇用している非正規雇用者を「会計年度任用職員」に切り替える際(今年度末)に、大幅に人数が減らされる危険性もあります。ただでさえ学校現場は多忙であり、非正規雇用者の助けを借りなければ仕事が片付かない状況であるのに、「会計年度任用職員」に切り替わることで人数が大幅に減ってしまうと大変なことになります。その他にも、生涯「会計年度任用職員」のまま年齢を重ねる結果になる危険や、上司に従順でないと次年度も任用されないといった差別問題が発生する可能性もあります。
宮城県教委は、まだ「会計年度任用職員」の任用や待遇について詳細を明らかにしていません。高教組は、非正規雇用者の生活と権利と子どもたちの学習権を守るために奮闘していきます。
今年度の「会計年度任用職員」の交渉を終えました
2020年度から導入される「会計年度任用職員」制度に対する交渉が、1月7日に一応終結しました。積み残しとなった課題は次年度以降に交渉する予定です。交渉の到達点と今後の課題は次のとおりです。
<交渉の到達点>
【身分】
非常勤講師⇒ 会計年度任用職員
【任用期間】
年間2回任用を切る(夏休み、冬休みに任用を切っている)⇒ 4月1日から翌年3月31日まで任用期間 となる(会計年度任用)
【報酬】
①現行の月額制⇒ 実績制で支給する
(交渉でのやりとり)
県教委:勤務実態がないところに報酬は支給できない。
組合:実績制になれば現行の報酬より悪くなる。制度変更の趣旨に反する。
県教委:報酬単価を3,360円とし、地域手当を加算する。
組合:シミュレーションでは、それでも月額制と比べ下回る。実績には授業準備、採点、成績処理、追指導、補講、着任式、始業式、終業式、卒業式なども入れるべき。
県教委:学校長が必要と認めるものを実績とする。
②現行の2,800円/1コマ50分⇒ 3,360円/1コマ60分とみなす
③地域手当を支給(勤務地が仙台4.5%、多賀城2%、他1.5%)
【期末手当】
県教委:条例上は、任用期間が6月以上で週15時間30分以上勤務する職員が支給対象(総務省のマニュアルでもある)。従って16コマ以上授業を持つ非常勤講師は対象になる。しかし、夏休み・冬休みがある学校現場では6月以上勤務が連続することはないので知事部局との均衡を考慮すると支給できない。
【休暇】
年休を次年度に繰越可能。結婚、夏季など8つの特別休暇がある。
<今後の課題>
①合意が得られなかった期末手当について、「他県・仙台市などを調査した上で判断していきたい」(総務課長)
②採用時健康診断の費用負担は、「令和3年4月実施をめざして調査・検討の上、見直しを検討する」(福利課長)
③60才を超える常勤講師の月例給の上限・・・定年前までは一級の最高号俸まで昇給するが、定年後は2級再任用給料額との均衡をはかるため、1-57号俸にするとした。この点について「他県状況をみながら必要な見直しを考えたい」(教職員課長)と回答している。
2018年度の組合活動の主な成果
1 宮城県人事委員会勧告に対して
◇4月にさかのぼって、
給与改善+0.18%(400円~1500円の引き上げ)と、
勤勉手当+0.05月(一時金は4.40月から4.45月に)を勝ち取る。
2 宮城県当局との交渉
◇通勤手当
・交通用具使用者の現行の使用距離区分の限度を引き上げ(70㎞→80㎞)
・支給月額の限度を引き上げ(49,700円→52,500円)
3 教育委員会との交渉
◇「永年勤続表彰者への特別昇給8号俸(A区分)を6号俸(B区分)に見直す」との県教委の提案を見送らせ、
現行の制度のままとする。
◇「通過特昇3ヶ所のうち1ヶ所を削減する」との県教委の提案を見送らせ、今後の話し合いを通じ、形を変え
同様の特昇を設けることとする。
◇今年度から常勤講師の年休繰越実現
2018年度(平成30年度)に常勤講師で今年度も常勤講師として勤務(任用中断期間30日以内)している方が該当。
◇リフレッシュ休暇が「やむを得ない理由」がある場合に、翌年度にも取得可能とさせた。
<現行>・満40歳/50歳に達する年度中に連続3日間の特別休暇
・満30歳/40歳/50歳に達したとき、3万円のリフレッシュ給付金
<改善>「やむを得ない理由」に下記①~③を追加させた
①最上級学年の担任または学年主任
②進路指導担当
③復旧・復興業務等により取得できなかった
4 労働組合・市民と連携してのとりくみ
◇「東日本大震災みやぎこども育英基金奨学金」の大幅改善(4月実施)
・小中学生1万円 →小学生3万円、中学生4万円。
・高校生2万円→5万円
・大学生3万円→6万円(自宅通学)10万円(自宅外通学)
・大学院生にも拡大
<詳細1>特別昇給の削減提案を撤回させました(2018年秋)
県教委は、昨年と同じように特別昇給の削減を提案してきました。
すなわち職員評価で「S」評価を受けた教員が「8段階昇給(A区分と呼びます)」を受けるためには、これまで8段階昇給になっていた「永年勤続特昇(勤続25年)」が邪魔になるため、「永年勤続特昇」を「6段階昇給(B区分と呼びます)」に格下げしたうえ、これまで「通過特昇」として、退職までの間に3回、一定の経験年数を経過した後に全員に一律6段階昇給を実施していたのを2回に削減することを提案してきたのです。
県教委は、この提案の理由を「行政職と教育職との均衡を図るため」と説明しました。つまり行政職では「永年勤続特昇」が既にB区分に格下げになっており、また通過特昇が従来2回であるため、教育職もこれと同じにするという理由づけなのです。
しかしここには重大な問題が隠されています。
教育職では、教諭には「2級俸給表」が適用されており、定年退職まで2級のままです。主幹教諭になれば「特2級」、教頭になれば「3級」、校長で「4級」の俸給表にはなりますが、大多数の教員はずっと「2級」のままなのです。ところが行政職は違います。行政職は職名が細かく分かれているため、就職してから定年退職までの間に、たとえ管理職にはならなくても、俸給表の「級」はどんどん上がっていきます(これを昇格という)。昇格して「級」が上がるたびに、事実上の昇給が行われているのです。しかし教育職は昇格がありませんから、そのような昇給はありません。
県教委は、教育職と行政職との昇給システムの違いを無視しして、形式的に同じにしようとしたのです。
教職員組合は、県教委の「騙し打ち」にも似た提案に対して厳しく抗議しました。そして永年勤続特昇のA区分維持と、通過特昇の削減に反対するとともに、むしろ通過特昇の回数増の必要性を訴えて交渉に臨みました。
交渉の結果、今年度も県教委の提案を撤回させることができました。詳しくは下記ニュースをご覧ください。
<詳細2>部活動指導手当の削減に反対しました(2018年夏)
いま県教委は、部活動の指導手当を「4時間程度で3600円」から「3時間程度で2700円」に変えようとしています。私たちは、これに強く反対し「3時間程度で3600円」とすべきだとして反対しています。
県教委は、部活動の指導に関する社会問題の高まりを受けて発表された「部活動指導のガイドライン」に沿った対応であり、時給900円と計算すれば引き下げではない、などと説明していますが、本当にそうでしょうか?
これまで部活動の指導は、時給で計算されたことはありません。「4時間程度」の指導をすることが前提で支給されていたものです。4時間未満では支給の対象になっていませんでした。そのため事実上4時間程度の指導が強制されていたわけです。つまり部活動指導手当は、時給×時間で支給されていた手当ではなく、部活動指導という業務に対して支給されていたわけです。たとえば修学旅行の引率手当は、修学旅行の引率業務に対して支給されるのであり、時給×時間で支給しているのではないのです。それと同じです。
「部活動指導のガイドライン」は、部活動の活動時間そのものを短縮するよう求めるもので、指導手当については何ら注文をつけていません。にもかかわらず県教委は、部活動の時間を「4時間程度」から「3時間程度」に短縮する機会をとらえて、突然「時給」を持ち出し(時給900円×3時間という理屈で)2700円に金額を減らそうとしています。これは実質的な賃下げです(「時給」という言葉を使いながら、仮に5時間指導しても時給×5時間=4500円にはならないのですから)。
県教委にみんなの反対の声を届けましょう。高教組では全職員対象に署名運動を推進しています。
交渉を重ねましたが、残念ながら県教委の提案を撤回することはできませんでした。
1 宮城県人事委員会勧告に対して
◇4月にさかのぼって下記の通りの改善を勝ち取る
給与改善 +0.17%(400円~1100円の引き上げ)と
勤勉手当 +0.1月(2018年6月・12月は0.85月から0.9月に)
2 宮城県当局との交渉
◇退職手当削減(約80万円)の提案を1年先送りさせる。(詳細は下記をご覧ください)
◇時間外手当の算定見直しにより事務職員・栄養職員の1時間当たりの時間外手当が増額
3 教育委員会との交渉
◇県教委からの「永年勤続表彰者への特別昇給を8号俸(A区分)から6号俸(B区分)に切り下げたい」との提案を見送らせた。(詳細は下記をご覧ください)
◇県教委からの「いわゆる通過特昇3ケ所のうち1か所を削減したい」との提案を見送らせた。
◇国の特殊勤務手当の見直しによって、修学旅行等の引率手当4250円を5100円に、部活動手当3000円を3600円に増額させた。
4 専門部交渉
障害児学校部
◇教員採用試験において、「特別支援枠」での採用試験を初めて実施させた。
◇仙台圏での特別支援学校の新設を決定させた。
5 労働組合・市民と連携しての取り組み
◇高校入試制度の改善に向けた運動が実り、前期・後期入試の一本化が決定。
6 その他
◇育児介護休業法が改正され、2017年10月から育児休業手当金(公立学校共済)の支給期間が、保育所に入れない等の特別な場合は最長2年まで延長された。
<詳細1>県教委の「特別昇給削減」提案を大部分撤回させました!
県教委は、新しい職員評価制度を導入するにあたって、特別昇給を削減しようと提案してきました。
すなわち職員評価で「S」評価を受けた教員が「8段階昇給(A区分と呼びます)」を受けるためには、これまで8段階昇給になっていた「永年勤続特昇(勤続25年)」が邪魔になるため、「永年勤続特昇」を「6段階昇給(B区分と呼びます)」に格下げしたうえ、これまで「通過特昇」として、退職までの間に3回、一定の経験年数を経過した後に全員に一律6段階昇給を実施していたのを2回に削減することを提案してきたのです。
県教委は、この提案の理由を「行政職と教育職との均衡を図るため」と説明しました。つまり行政職では「永年勤続特昇」が既にB区分に格下げになっており、また通過特昇が従来2回であるため、教育職もこれと同じにするという理由づけなのです。
しかしここには重大な問題が隠されています。
教育職では、教諭には「2級俸給表」が適用されており、定年退職まで2級のままです。主幹教諭になれば「特2級」、教頭になれば「3級」、校長で「4級」の俸給表にはなりますが、大多数の教員はずっと「2級」のままなのです。ところが行政職は違います。行政職は職名が細かく分かれているため、就職してから定年退職までの間に、たとえ管理職にはならなくても、俸給表の「級」はどんどん上がっていきます(これを昇格という)。昇格して「級」が上がるたびに、事実上の昇給が行われているのです。しかし教育職は昇格がありませんから、そのような昇給はありません。
県教委は、教育職と行政職との昇給システムの違いを無視しして、形式的に同じにしようとしたのです。
教職員組合は、県教委の「騙し打ち」にも似た提案に対して厳しく抗議しました。そして永年勤続特昇のA区分維持と、通過特昇の削減に反対するとともに、むしろ通過特昇の回数増の必要性を訴えて交渉に臨みました。
【写真】 2017年10月26日(木)に行われた、特別昇給問題に関する交渉の様子。
(左)向こう側が県教委教職員課長とスタッフ。手前側が高教組・宮教組の委員長と書記長
(右)教育職と行政職の昇給システムの違いを説明する高教組委員長
10月30
これにより
詳細は、FAXニュースをご覧ください。
<詳細2>県教委の「退職金削減」提案を撤回させました!
特別昇給問題が片付くや否や、次に県教委は退職金の削減を提案してきました。すなわち「3月31日付けの退職者から約80万円を削減する」というのです。しかもその提案を退職が近づいた1月になってから出してくるのですから酷い話です。
この提案に対して、高教組(高校・障害児学校)と宮教組(小学校・中学校)と県職組(行政職)の三者は、合同で県当局との交渉をもちました。交渉の冒頭で提出した各職場からの「削減反対署名」は、最終的に6300筆を超えるほど集まりました。
交渉は、序盤から紛糾しました。
まず「退職金が削減されるのを避けるために3月31日を待たずに退職した場合に4月から再任用されるかどうか」が大問題になりました。県当局の説明によると、県教委が任命している教職員は再任用されないのに対して、
知事が任命している行政職員は再任用されるという違いがあることが明らかになったからです。つまり退職金削減の実施日を「3月31日」とした場合に、職場の違いで不平等が発生することが判明したわけです。私たちは猛反発し、「このような矛盾を回避するためにも、少なくとも退職金削減は4月1日以降にすべきだ」と主張しました。
また私たちは、「浅野知事時代の給与削減をもろに受けた世代であり、東日本大震災でも被災しながら奮闘した職員に対して、退職金の削減はそもそも許されないことだ」と主張しました。
2回の交渉の結果、県当局は私たちの主張を受け入れ、退職金削減の実施日を「4月1日」に遅らせました。
今年度の退職金削減は撤回させることができたのです。
しかしこれで問題解決ではありません。来年度以降の退職者に対しては退職金削減が強行される恐れがあります。
来年度以降のことについては改めて交渉がもたれますが、仮に退職金削減が強行される場合は、それを補填するような対策を講じさせなければなりません。
憲法は「地方自治」の原則を保障しています。「国家公務員との横並び」を理由とした地方公務員の給与カットはそもそも許されません。今後も教職員組合は職員の権利保障・生活保障のために頑張ります。
【写真】 2018年1月11日(木)と17日(水)に行われた、退職金削減問題に関する交渉の様子。
(左)向こう側が県当局。手前側が高教組・宮教組・県職組
(右)震災当時の新聞を掲げながら職員の奮闘ぶりを話し、退職金削減の不当性を訴える交渉団
<詳細3>新しい「職員評価制度」導入に反対しました
地方公務員法の「改正」によって、2016年4月から、従来の勤務評定(人事や給与にリンクしない)を人事評価(人事や給与にリンクする)に代えることが地方自治体に義務付けられました。それに伴い、地方自治体ごとに新しい職員評価制度を導入し、それを賃金や処遇に反映させる提案が全国的に急速に広がっています。宮城県教委も、文科省の方針を受け、2016年3月31日付で、「新たな職員評価制度を2016年度試行、2017年度実施」とする案を示しました。
しかし、教員の仕事は個人プレーではありません。一人一人の生徒に、担任・副担任・各科の担当教員・生徒指導担当教員・進路指導担当教員など多くの教員が関わり、チームで指導しています。自宅での持ち帰り仕事もありますし、生徒とのちょっとした会話が生徒に大きな変化をもたらすこともあります。それらの全てを第一次評価者である校長が見ているわけではありません。そのような現実を無視して、個々の教員の業績を校長が客観的で公平に評価することは不可能(もしくは極めて困難)ではないでしょうか。
新しい「職員評価制度」は、現場の声を無視したものであり、教育の条理を破壊する「成果主義賃金」です。国や文科省の方針に忠実な教職員を評価することによって、「物言わぬ」教員をつくる政策だとも考えられます。
私たち教職員組合は、この制度の導入に反対しています。そのために全教職員の署名を集めています。今後も県教委との話し合いを続け、問題点の指摘(評価の公平性・客観性など)を続けていきます。
<詳細4>監視社会を阻止するため、「共謀罪(テロ等準備罪)」に反対しました
2017年6月に、「テロ等準備罪」の新設を盛り込んだ「組織犯罪処罰法改正案」が可決成立しました。新設された「テロ等準備罪」は、過去に「共謀罪」という名称で国会に提案しながら野党の反対などがあって3回も廃案になった犯罪です。
安倍政権は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際条約(パレルモ条約)批准のため、あるいは東京五輪期間中のテロ防止のために、「テロ等準備罪」の新設が必要だと主張していました。また「一般市民が処罰の対象になることはない」とも説明していました。また国民の間にも、「テロなどの準備を犯罪として処罰できるようにするのは良いことだ」という考え方もありました。
しかし日本弁護士連合会など専門家団体が指摘しているように、「テロ等準備罪」は、その名称から受ける印象とはまったく逆に、警察が多くの一般市民を日常的に監視する社会に道を開くものです。警察は、「組織的犯罪集団」を探しあてるため、広く一般市民の電話・メール・ツイッター・LINEメッセージなど、あらゆる通信を傍受し監視することが可能になります。そして例えば「沖縄の米軍基地新設反対のため座り込みを計画する」団体を「組織的犯罪集団」として逮捕・取り調べることも可能になります。このようなことが行われるようになると、政府に対する批判は封じこめられ、民主主義が少しずつ後退することになりかねません。そのため「テロ等準備罪」は「21世紀の治安維持法」とも言われています。 →詳しい説明は、>>こちらをご覧ください(日弁連のサイトに移動します)
戦前(1925年)に「治安維持法」が成立したとき、当時の政府は「一般市民が処罰の対象になることはない」と説明していながら、実際にはその後(1930年代以降)治安維持法が猛威をふるうようになり、国民の言論が制約されるようになって、戦争への道を進むことになってしまいました。今回の「テロ等準備罪」新設の経緯は、当時の歴史とそっくりです。
高教組は、人権・平和・民主主義の否定につながる政治を阻止するため、今後も「テロ等準備罪」の廃止をめざして活動します。
2016年度の組合活動の主な成果 (定期大会の議案書から抜粋)
〇4月にさかのぼって0.19%の改定(ベースアップ)と、一時金(ボーナス)0.1ヶ月分を勝ちとりました。
※給与の差額は12月末に支給、夏ボーナスの差額は冬ボーナスに加えて支給されます。
※なお2015年4月からの給与制度見直しに伴う現給保障(最大3年間)がまだ終わっていない職員の場合は、
差額が支給されません。
※詳しくは下記「高教組ニュース」をご覧ください。
○結婚休暇の取得可能期間を6ヶ月に拡大させました。
○介護休暇(通算6ヶ月)の分割取得(3回まで)を獲得しました。
○30歳でのリフレッシュ給付金を実現しました。
2 全教「未来をひらくゆいまーる」全国学習交流集会に多数参加
○全国のすべての組織から1000人を超える参加者が集まり、3泊4日の日程でさまざまの学習と交流を深めました。
宮城からも多数参加、同じ東北地方からの参加者とも交流を深めました。
3 教研活動の活発化
○教文委員会を立ち上げ、初の「秋の教育講座」を開催しました。
○「障害児教育カフェ」を年間を通して継続開催できました。
○青年教職員の交流会を他団体とともに複数回開催しました。
4 他の労働組合・市民と連携しての取り組み
○原水禁世界大会(広島)へ2名の青年組合員を派遣しました。
○高校入試制度の改善に向けた運動が実り、前期後期入試の一本化の方針を引き出しました。
○公務・公務関連労組主催の石巻地区シンポジウムを市民とともに成功させました。
5 その他
○新しい職員評価制度について、県教委に「数字で表せない部分もある」ことを認めさせました。
○ある学校で、校長からの「実習助手削減・教育課程改編・学級減」提案を押し返しました。
○高教組ウェヴサイトをリニューアル、情報発信を活性化しました。
○休眠していた複数の支部で活動が再開しました。
〇全国からの参加者は3日間でのべ5000人
〇県内各地でプレ集会を開催(仙台・塩釜・石巻・大崎・遠田・障害児学校部)
〇現地として積極的な参加を行った(レポーター12名、パネリスト3名、司会者など)
〇4月にさかのぼって0.31%の改定(ベースアップ)と、一時金(ボーナス)0.2ヶ月分を勝ちとる
〇女性部
看護休暇の改善 ・健康診断・予防接種のための休暇が小学生まで拡大
・子の看護休暇の対象が小学生まで拡大
・家族看護休暇の取得要件が緩和され、取得申請時の医師の診断が不要に
〇現業労組
現業職員の新規採用を訴え、県教委から「ハードルは高いが組合と思いは同じ。
前向きに取り組む」との回答を引き出す。
〇養護教員部
妊娠中の養護教諭の負担軽減 県教委から「養護教諭の職務内容を踏まえ負担軽減を検討する」との
回答を引き出す。
〇署名活動への妨害に対して抗議し、従来通りの署名活動を認めさせる。
〇マイナンバーのコピー提出について、「強制ではない」との回答を引き出す。
〇社会科学研究部が実施したアンケートに対する県教委の不当な対応を市民に訴え、市民の声・弁護士・
労働団体による抗議によって顧問教員への処分を回避させる。
〇新しい職員評価制度について、「分限につながる評価は考えていない」との回答を引き出す。
〇永年勤続特昇について、「A区分からB区分への今年度の格下げを見送る」との回答を引き出す。
〇看護師の任用について、「3年を過ぎても機械的な雇い止めはしない」との方針を引き出す。
〇主任手当拠出金で、133人の児童生徒へ495万円の特別就学支援金を贈る。
〇7年ぶりに月例給・ボーナスアップの改善勧告を勝ち取る。
〇「4月から交通用具利用者の通勤手当改善」の勧告を、交渉によって「1月実施」に前倒しさせる。
〇4月から部活動手当など教員特殊業務手当が改善(部活動手当2400円から3000円へ。修学旅行等引率手当も引き上げ)
〇現業職員の給与と退職手当の大幅削減提案に対して、県教委交渉を通して大幅譲歩を勝ち取る。
〇臨時の現業職員の無休の中断期間(年3回延べ18日間)が2015年4月から解消。給与改善へ。
〇多忙解消は急務であることは組合と同じ思い。話合いの場を設け、知恵を出し合っていきたい。
〇新たな支援学校の創設へ向け、新たな「整備計画」策定を決定。
〇臨時教職員の待遇改善のために何ができるか具体的な検討を進めていきたい。
〇スクール・ソーシャル・ワーカーの必要性は認識している。国からの予算がなくなってもできる限り維持したい。
〇指導主事訪問の際、指導主事の「指導・助言」に行き過ぎた例があれば対処する。
〇授業料無償への所得制限に対し、提出書類の簡素化、「授業料不徴収」「奨学のための給付金」が必要な生徒全員に届くよう対処する。
〇被災生徒奨学資金(年額24万円)を2015年度も実施できるよう国に働きかけていく。
〇全教本部とともに宮城の学校の復旧・復興を求め文科省へ要請。文科省は被災生徒奨学資金の2015年度の継続に前向きな姿勢を示す。
〇教組共闘東北北海道キャラバンで「高校生・青年の修学・就職保障問題」で副知事に要請を行う。三浦副知事は「子どもたちは震災でつらい経験をしているが、その子たちの将来をサポートしていけるようしっかり進めていきたいと回答。
〇主任手当拠出金で、140人の児童・生徒へ535万円の特別就学援助金を贈る。
①給与頭打ちの改善(1級53号俸から1級57号俸へ。月額6500円の改善)。
②年度替わりの同一校同一勤務に限り社会保険継続が実現。
〇交渉で「期末勤勉手当9.77%削減、諸手当への跳ね返り」を撤回させる。2014年4月から賃金削減なくなる。
〇財務省の動きに抗議する署名を政府に届け、削減を押し戻す。
〇今年度採用されなかった短時間希望者についても来年度以降の検討課題とさせる。
〇原水爆禁止世界大会(長崎)に、各職場のカンパにより3人の代表を送る。
〇全国女性教職員学習交流集会に全国から550人を超える参加者を集め、大成功を収める。
〇全教東北北海道ブロック青年部の学習交流集会を松島で開催し、全国から集まった青年が被災地の状況を学ぶ。
〇第37回教育講座に未組合員9名、講師16名を含め83名が参加し、学びを深める。
〇教組共闘東北北海道ブロックキャラバンで副知事に要請。この間の要請で訴えてきた新卒者の早期中途退職問題の改善に向けて、新卒で働く青年の追跡調査を行うことを約束させる。
〇被災生徒奨学資金(年額24万円)を2014年度も実施。
〇主任手当拠出による生徒特別就学援助金を54分会の154人に570万円を贈る。
〇第500回中央委員会を記念し、記念品を全組合員に贈る。
〇高教組新聞1000号記念特集号を発行(全教職員配布)
〇全教「勤務実態調査」により、教職員の多忙の状況が明らかになる。